該非判定書、非該当証明書の作成について | 竹科管理局常見問答
安心してご利用いただけます。また、CISTEC発行のパラメータシートや項目別対比表の書き方も、ご要望によりコンサルティングしています。項目別 ...
該非判定を行った結果が非該当である場合、その内容を証明する書式として「非該当証明書」が用いられることがあります。該非判定結果が該当である場合には「非該当証明書」は使用できません。
シグマサポートオフィスでは、該非判定結果が該当であっても非該当であっても、どちらにでも対応できる「該非判定書」の作成を推奨しています。
輸出規制対象に該当しないことを証明するのが「非該当証明書」で、税関で提示すれば通関が円滑に行われることを目的として自主的に作成される書類です。(輸出規制対象に該当する場合は、原則として経済産業大臣の輸出許可証の取得が必要です。) よく非該当証明書を作成して欲しい、作成を代行して欲しいとの依頼や相談を受けることがありますが、非該当証明書と称する決められた書式(様式)やフォーマットがある訳ではありません。
通称「非該当証明書」の書き方は以下の事項に配慮することになります。
税関の担当官は、通関しようとする製品等の専門家ではありません。その担当官が読んで納得する記述を心掛けることが必要です。製品等にもよりますが、単に「輸出貿易管理令別表第1の1項から15項に係る該当貨物ではありません。」とだけの記述では不十分な場合があります。記述が不十分なため、税関で追加説明を求められて通関に時間がかかり、予定の期日に輸出が出来なかったと云う事例も有ります。何故その該非判定対象が非該当か、又は対象外であるかの根拠を示すのがリスク管理の側面からも重要な事項です。
シグマサポートオフィスでは5,000件以上の該非判定に携わって得た永年のノウハウ蓄積を反映した税関等の読む人の立場を考慮した該非判定書を、ご要望により作成し発行しております。当オフィスが作成した該非判定書は、税関にて不十分であるとか判定に誤りがある又は解釈が間違っているとの指摘を受けたことがありません。安心してご利用いただけます。
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